令和8年8月改定の内容
令和8年8月1日(2026年8月1日)から、介護保険施設の食費の基準費用額・負担限度額と、第3段階②の居住費の負担限度額が改定されます。 本サイトのシミュレーターは閲覧日に応じて自動で新旧の基準を切り替えます。
- 確定 食費・居住費の基準費用額と負担限度額の改定 —令和8年厚生労働省告示第88号(介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示)が公布済みです。本シミュレーターの金額はこちらに基づきます。
- 施行予定 利用者負担段階を分ける所得基準額(80.9万円 → 82.65万円) — 出典の事務連絡(令和8年5月29日)時点で改正告示が未発出で、 本サイトではその後の発出を確認できていません。
改定の概要
- 食費の基準費用額を100円/日引き上げ(1,445円→1,545円) 確定
- 食費の負担限度額:第1・第2段階は据え置き、第3段階①は+30円(650→680)、第3段階②は+60円(1,360→1,420) 確定
- 所得段階間の均衡を図る観点から、第3段階②の居住費負担限度額を各室タイプ+100円に見直し 確定
- 所得要件の閾値が80.9万円から82.65万円に変更 施行予定
根拠告示: 令和8年厚生労働省告示第88号(介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示)(この告示は食費・居住費の負担限度額の改定を定めるもので、所得基準額の改正は含みません)
食費(1日あたり)
| 区分 | 令和8年7月まで → 8月から |
|---|---|
| 基準費用額(第4段階の目安) | 1,445 → 1,545 |
| 負担限度額 第1段階 | 据え置き 300 |
| 負担限度額 第2段階 | 据え置き 390 |
| 負担限度額 第3段階① | 650 → 680 |
| 負担限度額 第3段階② | 1,360 → 1,420 |
単位: 円/1日あたり
居住費(1日あたり)
居住費で変わるのは第3段階②のみです。 「所得段階間の均衡を図る観点から」各室タイプで100円引き上げられます。基準費用額は据え置きです。
| 居室タイプ | 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|---|
| 従来型個室 | 据え置き 1,231 | 据え置き 380 | 据え置き 480 | 据え置き 880 | 880 → 980 |
| 多床室 | 据え置き 915 | 据え置き 0 | 据え置き 430 | 据え置き 430 | 430 → 530 |
| ユニット型個室 | 据え置き 2,066 | 据え置き 880 | 据え置き 880 | 据え置き 1,370 | 1,370 → 1,470 |
| ユニット型個室的多床室 | 据え置き 1,728 | 据え置き 550 | 据え置き 550 | 据え置き 1,370 | 1,370 → 1,470 |
単位: 円/1日あたり
月額でいくら変わるか
要介護3・ユニット型個室・地域区分「その他」・負担割合1割で、1か月を30日として計算した場合の合計月額です。
| 利用者負担段階 | 令和8年7月まで | 令和8年8月から | 差額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 50,400円 | 50,400円 | ±0円 |
| 第2段階 | 53,100円 | 53,100円 | ±0円 |
| 第3段階① | 85,050円 | 85,950円 | +900円 |
| 第3段階② | 106,350円 | 111,150円 | +4,800円 |
| 第4段階 | 129,780円 | 132,780円 | +3,000円 |
この表は本サイトのシミュレーターと同じ計算で生成しています。ご自身の条件での金額はトップページのシミュレーターでご確認ください。
所得基準額の変更(80.9万円 → 82.65万円) 施行予定
第2段階と第3段階①を分ける所得の閾値が、80.9万円から82.65万円に変更される予定です。この基準額は令和8年8月施行予定です。施行の確定状況は最新の告示をご確認ください。
ただし同事務連絡には『現在改正作業中であり』『当該内容の改正については、追って通知を発出する予定』と注記されている(令和8年5月29日時点)。すなわち、食費・居住費の負担限度額の改正(令和8年厚生労働省告示第88号)は既に公布済みだが、この所得基準額(80.9万円→82.65万円)の改正告示は当該時点で未発出であり『施行予定』の段階だった。2026-07-29時点で後続の通知が発出されたか否かは確認できていない。実装前に要再確認。
なお、食費・居住費の負担限度額の改定(令和8年厚生労働省告示第88号(介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示))については、厚生労働省の2つの一次情報で同一の数値を確認しています。
令和8年度介護報酬改定(令和8年6月施行)との関係
令和8年8月の食費・居住費の改定は、令和8年6月に施行された令和8年度介護報酬改定(期中改定)の一部です。改定率は+2.03%(処遇改善分 +1.95%、基準費用額(食費)の引上げ分 +0.09%)でした。
- 介護職員等処遇改善加算の拡充(対象を介護職員から介護従事者に拡大、生産性向上・協働化に取り組む事業者への上乗せ加算区分の新設、訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等への処遇改善加算の新設)
- 食費の基準費用額を1日あたり100円引上げ(令和8年8月〜)
- 食費の負担限度額を第3段階①は+30円、第3段階②は+60円引上げ(令和8年8月〜)
- 所得段階間の均衡を図る観点から第3段階②の居住費負担限度額を見直し(令和8年8月〜)
基本サービス費の単位数は変わっていません。介護福祉施設サービス費の基本単位数への影響なし(令和8年6月1日時点の算定構造で確認済み)。ただし実際の請求額は処遇改善加算の拡充(令和8年6月〜)の影響を受けます。 本シミュレーターは加算を含まないため、この影響は反映されていません。
出典
- 令和8年度介護報酬改定の概要(厚生労働省老健局)p.6-7
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf - 介護保険最新情報vol.1506【事務連絡】令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について(令和8年5月29日、厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課)
https://www.mhlw.go.jp/content/001706483.pdf - 令和8年度介護報酬改定(期中改定)(令和8年厚生労働省告示第87号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示))
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675895.pdf