介護施設費用シミュレーター

介護老人保健施設(老健)の月額自己負担シミュレーター

要介護度・居室のタイプ・施設の区分・地域区分・利用者負担段階を選ぶと、施設サービス費の自己負担・居住費・食費の内訳と月額の目安を計算します。令和8年8月1日の負担限度額・基準費用額の改定に対応しており、閲覧日に応じて適用基準が自動で切り替わります。

はじめにお読みください

本サイトの計算結果は加算・減算を含まない概算です。 実際の請求額には各種加算や実費が加わるため差が生じます。正確な金額は施設および市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。本サイトは費用の目安を計算するツールであり、医療・介護に関する助言を行うものではありません。

令和8年8月1日改定に対応しています

居住費・食費の負担限度額と基準費用額は2026年8月1日に改定されます。本サイトは閲覧日を基準に自動で切り替えます。下の「適用する基準」で手動比較もできます。

介護老人保健施設(老健)多床室は、室料を徴収するかどうかで居住費が変わります(基準費用額 697円/日 と 437円/日)。多床室を選ぶと、その選択欄が表示されます。
実在する老健の多くは基本型在宅強化型です。 「超強化型」「加算型」は基本サービス費の区分ではありません(なぜか)。
市区町村からの自動判定には対応していません。級地は施設の所在市区町村の公表値をご確認のうえ選択してください。
第1〜第3段階は負担限度額認定を受けた方が対象です。
介護保険負担割合証に記載されています。
同一世帯の65歳以上の方の課税所得で判定します。
適用中の基準: 令和8年8月から(2026-08-01〜)(現在の日付から自動判定) / 1か月=30日で計算
施設サービス費の自己負担(一) 介護保健施設サービス費(ⅰ)<従来型個室>【基本型】828単位/日 × 30日 × 10.00円/単位 = 248,400円(10割) の1高額介護サービス費の月額上限 44,400円世帯単位)には達していません24,840円
居住費従来型個室1,728円/日 × 30日(基準費用額。第4段階は補足給付の対象外51,840円
食費1,545円/日 × 30日(基準費用額46,350円
合計の月額目安123,030円

これは加算・減算を含まない概算です。実際の請求額には各種加算(この区分では在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) +51単位/日 などが算定されえます)と日用品費・理美容代等の実費が加わります。正確な金額は施設および市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

令和8年8月1日改定による差額(同じ条件で比較)

2026年8月1日の改定により、この条件の月額は 120,030円123,030円+3,000円 に変わりました。

  • 食費: 1,445円/日 → 1,545円/日(月 +3,000円

改定内容の詳細は令和8年8月改定の内容をご覧ください。

この計算に含まれているもの・いないもの
  • 含む: 基本サービス費の自己負担/居住費/食費の3項目のみ
  • 含まない: 各種加算・減算(在宅復帰・在宅療養支援機能加算を含む)、日用品費・理美容代等の実費、医療費
  • 1か月を30日として計算しています(実際は月の日数・入退所日により変動します)
  • 円未満は切り捨てて計算しています(端数処理は本サイトの実装上の定義であり、施設の請求と一致しない場合があります)

老健の費用が特養と違う3つの点

老健の月額自己負担は特別養護老人ホーム(特養)と同じ3項目(施設サービス費の自己負担・居住費・食費)で構成されますが、 金額の決まり方には次の違いがあります。ここを取り違えると金額が大きくずれます。

  1. 従来型個室の居住費が高い — 基準費用額は特養が1,231円/日、老健は1,728円/日です。負担限度額も第1段階380円→550円、第3段階①880円→1,370円と老健のほうが高く設定されています。
  2. 多床室の居住費が2区分に分かれる — 特養は「多床室」1区分(915円/日)ですが、老健は「室料を徴収する場合」697円/日「室料を徴収しない場合」437円/日に分かれます。 令和8年8月以降は第3段階②の負担限度額も530円/430円に分岐します。
  3. 室料相当額控除(−26単位/日)がある — 特養には無い減算で、老健では多床室の5区分すべてが対象として定められています。 ただし適用されるのは「別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する施設」に限られる条件付きのため、 本サイトでは既定を「控除しない」にしています。

食費は特養と完全に同一です(基準費用額・負担限度額とも全項目が一致することを確認しています)。

「超強化型」「加算型」を選ぶ欄が無いのはなぜか

老健を調べると「超強化型」「加算型」「その他型」という言葉がよく出てきますが、これらは告示上の基本サービス費の区分ではありません。告示に定められている区分は【基本型】【在宅強化型】【療養型】と 「特別介護保健施設サービス費」の4系統だけです。 「超強化型」等の違いは、基本サービス費ではなく在宅復帰・在宅療養支援機能加算(+51単位/日)を算定できるかどうかとして現れます。 詳しくは老健の類型と「超強化型」の正体をご覧ください。

この計算に使っているデータ

出典URLはすべて出典一覧に掲載しています。最終更新日: 2026年7月30日

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