高額介護サービス費とは
1か月に支払った介護サービスの利用者負担額の合計が一定額を超えたとき、超えた分が介護保険から払い戻される制度です。 所得に応じて月額の上限額が決まっており、支給を受けるには市区町村への申請が必要です。
高額介護サービス費の上限が適用されるのは介護保険の給付対象となる自己負担(施設サービス費の1割〜3割)だけです。 施設入所の場合の居住費・食費、日用品費などは対象になりません。
たとえば上限額が 15,000円 の方でも、居住費と食費が別途かかるため、月額の支払総額は 15,000円 には収まりません。本シミュレーターはこの区別を反映して内訳を分けて表示しています。
所得区分ごとの月額上限額
| 区分 | 対象 | 上限額(月額) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
| 15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 | 15,000円(世帯) | |
| 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) | |
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80.9万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税で、第1段階および第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯〜課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)〜690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
「世帯」と「個人」の違い
- 世帯: 住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額
- 個人: 介護サービスを利用したご本人の負担の上限額
課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定する。
本シミュレーターでの扱い
本サイトは入所者ご本人1人分の月額を計算するため、個人単位の上限額が定められている段階では個人の上限額を用いています。 第3段階には個人単位の上限の定めがないため、世帯単位の上限額(24,600円)を用いています。
高額介護サービス費の所得区分と、負担限度額認定の利用者負担段階は別の制度に基づく別の区分です。 本シミュレーターでは入力を簡潔にするため、選択された利用者負担段階から対応する高額介護サービス費の区分を推定しています (第4段階のみ課税所得の区分を別途選択していただきます)。 同一世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合など、世帯の状況によっては実際の上限額が異なります。
注意点
- 月々の利用者負担額の合計が上限額を超えた場合、超えた分が介護保険から支給される。福祉用具購入費や食費・居住費等の一部は対象外。支給には市区町村への申請が必要。
- 同じ医療保険の世帯内で医療保険と介護保険の両方に自己負担が生じた場合、合算後の負担額が軽減される。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、医療保険者に申請すると超えた分が支給される。(本サイトはこの合算制度には対応していません。年額の上限額は未収集です。)
令和8年度介護報酬改定の概要(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf)には高額介護サービス費の上限額の変更に関する記載はなく、本データは2026年7月時点で有効と考えられる。ただし、負担限度額認定では令和8年8月から第2段階/第3段階①の所得閾値が80.9万円から82.65万円に変更される。高額介護サービス費の第2段階も同じ『80.9万円』を閾値としているが、これが令和8年8月に連動して82.65万円に変更されるかは確認できなかった。実装時に要再確認。
出典
- 介護サービス情報公表システム「介護サービスを利用した場合の費用」(厚生労働省)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
取得日: 2026-07-29