介護医療院の月額自己負担シミュレーター
要介護度・居室のタイプ・施設の区分・地域区分・利用者負担段階を選ぶと、施設サービス費の自己負担・居住費・食費の内訳と月額の目安を計算します。令和8年8月1日の負担限度額・基準費用額の改定に対応しており、閲覧日に応じて適用基準が自動で切り替わります。
本サイトの計算結果は加算・減算を含まない概算です。 実際の請求額には各種加算や実費が加わるため差が生じます。正確な金額は施設および市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。本サイトは費用の目安を計算するツールであり、医療・介護に関する助言を行うものではありません。
居住費・食費の負担限度額と基準費用額は2026年8月1日に改定されます。本サイトは閲覧日を基準に自動で切り替えます。下の「適用する基準」で手動比較もできます。
| 施設サービス費の自己負担(1) Ⅰ型介護医療院 (一) Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)<従来型個室>1070単位/日 × 30日 × 10.00円/単位 = 321,000円(10割) の1割高額介護サービス費の月額上限 44,400円(世帯単位)には達していません | 32,100円 |
|---|---|
| 居住費従来型個室・1,728円/日 × 30日(基準費用額。第4段階は補足給付の対象外) | 51,840円 |
| 食費1,545円/日 × 30日(基準費用額) | 46,350円 |
これは加算・減算を含まない概算です。実際の請求額には各種加算(処遇改善加算など)と日用品費・理美容代等の実費が加わります。正確な金額は施設および市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
令和8年8月1日改定による差額(同じ条件で比較)
2026年8月1日の改定により、この条件の月額は 127,290円 → 130,290円(+3,000円) に変わりました。
- 食費: 1,445円/日 → 1,545円/日(月 +3,000円)
改定内容の詳細は令和8年8月改定の内容をご覧ください。
- 含む: 基本サービス費の自己負担/居住費/食費の3項目のみ
- 含まない: 各種加算・減算、日用品費・理美容代等の実費、医療費
- 1か月を30日として計算しています(実際は月の日数・入退所日により変動します)
- 円未満は切り捨てて計算しています(端数処理は本サイトの実装上の定義であり、施設の請求と一致しない場合があります)
介護医療院の費用が特養と違う点
居住費・食費の扱いは老健と同じで、特養とは次の点が異なります。
- 従来型個室の居住費が高い — 基準費用額は特養1,231円/日に対し1,728円/日。負担限度額も第1段階550円、第3段階①1,370円と特養より高く設定されています。
- 多床室の居住費が2区分 —「室料を徴収する場合」697円/日と「室料を徴収しない場合」437円/日に分かれます。 令和8年8月以降は第3段階②の負担限度額も530円/430円に分岐します。
- 室料相当額控除(−26単位/日)はⅡ型系だけ — 老健が多床室の全区分を対象とするのに対し、 介護医療院ではⅡ型系の多床室4区分のみが対象で、Ⅰ型の多床室には適用されません。 さらに「別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する施設」に限られる条件付きのため、既定は「控除しない」にしています。
食費は特養・老健と完全に同一です。
取得できなかった。告示第86号は新旧対照表形式で該当する『注』が『(略)』であり要件本文を含まない。算定構造R8.6.1 p.21 にも区分名以外の注記がない(『重篤な身体疾患』『身体合併症』等の語は算定構造・告示86号の全文検索で0件)。要件確認には施設基準告示の現行条文が必要。推測で埋めていない。単位数そのものは2出典で一致確認済み。
単位数そのものは2つの出典で一致を確認しているため計算には支障ありませんが、 ご自身の施設がどの区分に該当するかは施設にご確認ください。
この計算に使っているデータ
- 基本サービス費: 26区分 × 要介護5段階 = 130件。厚生労働省の告示と算定構造の2つの資料を突き合わせ、130件すべてが一致することを確認しています(不一致0件)。
- 居住費・食費: 老健・介護医療院に適用される負担限度額・基準費用額。令和8年8月改定に対応。
- 1単位あたりの単価: 地域区分の人件費割合45%区分(特養・老健・介護医療院に共通して適用されます)。
出典URLはすべて出典一覧に掲載しています。最終更新日: 2026年7月30日