負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)とは
介護保険施設に入所すると、介護サービス費の自己負担のほかに居住費(部屋代)と食費がかかります。これらは介護保険の給付対象外ですが、所得や預貯金が一定以下の方は負担限度額認定を受けることで、居住費・食費の負担が「負担限度額」まで軽減されます。 軽減分は「特定入所者介護サービス費(補足給付)」として介護保険から施設に支払われます。
4つの利用者負担段階
負担限度額は、市町村民税の課税状況・年金等の収入・預貯金額により第1段階〜第4段階に区分されます(第3段階は①と②に分かれます)。第4段階は補足給付の対象外で、居住費・食費は施設との契約に基づく金額(目安として基準費用額)を全額負担します。
| 段階 | 対象 | 預貯金等の要件(単身/夫婦) |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯(世帯を分離している配偶者を含む)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 要件なし 1,000万円(2,000万円)以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 650万円(1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税 | 550万円(1,550万円)以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税 | 500万円(1,500万円)以下 |
| 第4段階 | 世帯に課税者がいる者/市町村民税本人課税者 | 補足給付の対象外 |
預貯金額の要件は令和8年8月改定でも変更されていない(概要p.7で確認)。第4段階は補足給付の対象外で、食費・居住費は全額利用者負担(施設と利用者の契約に基づき金額を設定)。
所得による第2段階・第3段階の区分
第2段階・第3段階①・第3段階②は、本人の年金収入(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額の合計額で分かれます。
| 段階 | 令和8年7月まで 現行 | 令和8年8月から 施行予定 |
|---|---|---|
| 第2段階 | 本人の公的年金年収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80.9万円以下 | 年金収入金額(平成28年8月以降は非課税年金も含む)+合計所得金額が82.65万円以下 |
| 第3段階① | 同 80.9万円超〜120万円以下 | 同 82.65万円超〜120万円以下 |
| 第3段階② | 同 120万円超 | 同 120万円超 |
出典である厚生労働省の事務連絡(令和8年5月29日時点)には 「現在改正作業中であり、追って通知を発出する予定」と注記されており、その後に改正告示が発出されたかどうかを本サイトでは確認できていません。 ご自身がどの段階に該当するかは、必ず市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
なお、下記の食費・居住費の負担限度額の改定は令和8年厚生労働省告示第88号(介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示)が公布済みで確定しています。所得基準額とは別の話なので、混同しないようご注意ください。
段階ごとの負担限度額(特別養護老人ホーム)
以下は特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・短期入所生活介護に適用される1日あたりの額です。 令和8年8月1日に一部が改定されるため、改定前後の両方を掲載します。
令和8年7月まで
| 段階 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 380 | 0 | 880 | 550 | 300 |
| 第2段階 | 480 | 430 | 880 | 550 | 390 |
| 第3段階① | 880 | 430 | 1,370 | 1,370 | 650 |
| 第3段階② | 880 | 430 | 1,370 | 1,370 | 1,360 |
| 第4段階 | (限度額なし) 基準費用額 1,231 | (限度額なし) 基準費用額 915 | (限度額なし) 基準費用額 2,066 | (限度額なし) 基準費用額 1,728 | (限度額なし) 基準費用額 1,445 |
| 基準費用額 (第4段階の目安) | 1,231 | 915 | 2,066 | 1,728 | 1,445 |
令和8年8月から
| 段階 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 380 | 0 | 880 | 550 | 300 |
| 第2段階 | 480 | 430 | 880 | 550 | 390 |
| 第3段階① | 880 | 430 | 1,370 | 1,370 | 680 |
| 第3段階② | 980 | 530 | 1,470 | 1,470 | 1,420 |
| 第4段階 | (限度額なし) 基準費用額 1,231 | (限度額なし) 基準費用額 915 | (限度額なし) 基準費用額 2,066 | (限度額なし) 基準費用額 1,728 | (限度額なし) 基準費用額 1,545 |
| 基準費用額 (第4段階の目安) | 1,231 | 915 | 2,066 | 1,728 | 1,545 |
改定内容の詳細は令和8年8月改定の内容をご覧ください。 短期入所(ショートステイ)の食費の負担限度額は上表と異なります(第2段階600円/日 等)。本シミュレーターは施設入所を前提としているため、短期入所には対応していません。
申請について
負担限度額認定を受けるには、市区町村への申請が必要です。 自動的に適用されるものではありません。認定されると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、これを施設に提示することで軽減が受けられます。 申請方法・必要書類はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
出典
- 介護サービス情報公表システム「介護サービスを利用した場合の費用」(厚生労働省)(令和8年7月までの負担限度額)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html - 令和8年度介護報酬改定の概要(厚生労働省老健局)p.6-7(令和8年8月からの負担限度額)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf - 介護保険最新情報vol.1506【事務連絡】令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について(令和8年5月29日、厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課)
https://www.mhlw.go.jp/content/001706483.pdf
全データの出典は出典一覧にまとめています。