介護施設費用シミュレーター

出典一覧

本サイトの計算に使用している数値はすべて厚生労働省の公表資料に由来します。 データ取得日は特養関連が2026年7月29日、老健・介護医療院関連が2026年7月30日、サイト最終更新日は2026年7月30日です。出典で確認できなかった数値は補完せず、「未対応」として扱っています(このページの末尾に一覧があります)。

1. 基本サービス費(単位数)— 特別養護老人ホーム

介護福祉施設サービス費の1日あたり単位数(8区分 × 要介護1〜5=40件)。

令和6年度介護報酬改定(令和6年厚生労働省告示第86号)で設定された単位数。その後、令和8年度介護報酬改定(期中改定、令和8年6月施行/改定率+2.03%)が行われているが、その内容は介護職員等処遇改善加算の拡充と食費の基準費用額の引上げであり、介護福祉施設サービス費の基本単位数は変更されていない。令和8年6月1日時点の『介護報酬の算定構造』でも同一の単位数であることを突合により確認済み。

突合検証: 全8区分×5要介護度=40件すべて、告示第86号(令和6年)と算定構造R8.6.1(令和8年)の2つの独立した一次情報で一致を確認。

使用している単位数(単位/日)
区分居室タイプ規模要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
介護福祉施設サービス費(Ⅰ)従来型個室通常規模589659732802871
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)多床室通常規模589659732802871
ユニット型介護福祉施設サービス費ユニット型個室通常規模670740815886955
経過的ユニット型介護福祉施設サービス費ユニット型個室的多床室通常規模670740815886955
経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)従来型個室経過的小規模694762835903968
経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)多床室経過的小規模694762835903968
経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)ユニット型個室経過的小規模7688369109771043
経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)ユニット型個室的多床室経過的小規模7688369109771043

1b. 基本サービス費(単位数)— 老健・介護医療院

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設(老健)基本サービス費20区分 × 要介護1〜5=100件)。 2つの出典を突き合わせ、100件が一致・不一致0件であることを確認しています。

  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf
    新旧対照表形式。改正後=左列の値を採用。別表『指定施設サービス等介護給付費単位数表』のうち、2 介護保健施設サービスは PDF p.150-154、4 介護医療院サービスは p.211-218。室料相当額控除の注は p.236(老健)/ p.237(医療院)。pdftotext では抽出不能、PyMuPDF で抽出。
  • 介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001675193.pdf
    令和8年6月1日時点。2 介護保健施設サービスは p.19、4 介護医療院サービスは p.21。居室タイプ(<従来型個室>等)と老健の類型(【基本型】【在宅強化型】【療養型】)の対応はこの資料の表記による。PyMuPDF の get_text('words') で座標を取得し、行・列の対応を機械的に検証。
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675895.pdf
    令和8年度介護報酬改定(期中改定、令和8年6月1日施行)。別表『指定施設サービス等介護給付費単位数表』の改正内容は p.28(2 介護保健施設サービス)/ p.30-31(4 介護医療院サービス)で、いずれも『イ~マ(略)』『イ~ケ(略)』として基本サービス費部分は改正対象外であり、介護職員等処遇改善加算のみを改正している。

突合検証: 告示第86号(令和6年・新旧対照表の改正後列)と算定構造R8.6.1(令和8年)という2つの独立した一次情報から、それぞれ独立にPyMuPDFの座標付き抽出で表を機械的に再構成し、区分の並び順・階層ラベル・単位数を1件ずつ突合した。全件一致。

室料相当額控除: -26単位/日。 適用対象は介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ⅲ)及び(ⅳ)、(Ⅱ)の(ⅱ)、(Ⅲ)の(ⅱ)、(Ⅳ)の(ⅱ)(=イ 介護保健施設サービス費の多床室5区分すべて)別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設について適用される(条件付き)。当該施設基準の具体的内容は本タスクでは未取得。

介護医療院

介護医療院 基本サービス費26区分 × 要介護1〜5=130件)。 2つの出典を突き合わせ、130件が一致・不一致0件であることを確認しています。

  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf
    新旧対照表形式。改正後=左列の値を採用。別表『指定施設サービス等介護給付費単位数表』のうち、2 介護保健施設サービスは PDF p.150-154、4 介護医療院サービスは p.211-218。室料相当額控除の注は p.236(老健)/ p.237(医療院)。pdftotext では抽出不能、PyMuPDF で抽出。
  • 介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001675193.pdf
    令和8年6月1日時点。2 介護保健施設サービスは p.19、4 介護医療院サービスは p.21。居室タイプ(<従来型個室>等)と老健の類型(【基本型】【在宅強化型】【療養型】)の対応はこの資料の表記による。PyMuPDF の get_text('words') で座標を取得し、行・列の対応を機械的に検証。
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675895.pdf
    令和8年度介護報酬改定(期中改定、令和8年6月1日施行)。別表『指定施設サービス等介護給付費単位数表』の改正内容は p.28(2 介護保健施設サービス)/ p.30-31(4 介護医療院サービス)で、いずれも『イ~マ(略)』『イ~ケ(略)』として基本サービス費部分は改正対象外であり、介護職員等処遇改善加算のみを改正している。

突合検証: 告示第86号(令和6年・新旧対照表の改正後列)と算定構造R8.6.1(令和8年)という2つの独立した一次情報から、それぞれ独立にPyMuPDFの座標付き抽出で表を機械的に再構成し、区分の並び順・階層ラベル・単位数を1件ずつ突合した。全件一致。

室料相当額控除: -26単位/日。 適用対象はⅡ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ)の各(ⅱ)、及びⅡ型特別介護医療院サービス費の(ⅱ)(=Ⅱ型系の多床室4区分のみ)Ⅰ型(Ⅰ型介護医療院サービス費・Ⅰ型特別介護医療院サービス費)の多床室には適用されない。老健が多床室全区分に適用されるのと異なる。 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院について適用される(条件付き)。当該施設基準の具体的内容は本タスクでは未取得。

item / item_marker が null の区分は、告示上その階層が存在しない(ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のみ ⑴⑵ の2階層で完結する)ことを表す。facility_type が null の区分は、算定構造R8.6.1 の表記に【基本型】等の類型注記がないことを表す(老健では『特別介護保健施設サービス費』、介護医療院では全区分が該当)。いずれも欠測ではなく、原典にその区分が無いことを意味する。

1c. 老健・介護医療院に固有の費用事情

居住費・食費の扱いが特養とどう異なるかを整理したデータです。数値そのものは重複して持たず、上記3.の負担限度額データを参照しています。

2. 地域区分別の1単位あたり単価

1単位あたりの単価はサービス種類ごとの人件費割合区分によって異なる。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に適用されるのは『③45%』の区分。特養の計算には rates_for_kaigo_rojin_fukushi_shisetsu を使うこと。 適用期間: 令和6年度から令和8年度まで

老健・介護医療院も特養と同じ45%区分を使用しています

出典資料の人件費割合③45%の適用サービスには 「介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院」がいずれも列挙されており、 ①70%・②55%の区分にはこれらが1つも含まれていないことを機械的に確認しています。 推測による流用ではありません。

介護老人福祉施設に適用される単価(人件費割合③45%
地域区分1級地2級地3級地4級地5級地6級地7級地その他
円/単位10.9010.7210.6810.5410.4510.2710.1410.00
上乗せ割合20%16%15%12%10%6%3%0%

令和8年度介護報酬改定(期中改定、令和8年6月施行)が行われているが、その内容は介護職員等処遇改善加算の拡充と食費の基準費用額の引上げであり(出典: 令和8年度介護報酬改定の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf )、地域区分・1単位あたり単価の変更には言及がない。ただし単価改正の不存在を告示レベルで明示的に確認したわけではない点に留意。

3. 負担限度額・基準費用額(居住費・食費)

令和8年8月1日の改定に対応するため、改定前後の両方を収録しています。金額の一覧は負担限度額認定とはに掲載しています。特養(介護老人福祉施設)と、老健・介護医療院とでは居住費が異なるため、施設種別ごとに別のテーブルを参照しています(食費は同一)。

4. 高額介護サービス費の月額上限額

金額の一覧は高額介護サービス費とはに掲載しています。

5. 利用者負担割合の判定基準

判定基準は利用者負担割合の決まり方に掲載しています。

6. 適用している基準年度

2026年7月時点で現に有効な介護報酬は『令和6年度介護報酬改定』で設定された単位数がベースだが、その後『令和8年度介護報酬改定』(期中改定)が令和8年6月に施行されており、これが最新の改定である。

未取得・未対応の項目

以下は出典から確認できなかった、または本サイトが対応していない項目です。推測による数値の補完は行っていません。

  • 市区町村から地域区分(級地)への自動判定 — 対応表が未取得のため対応していません。取得できなかった(意図的に見送り)。出典PDFのp.4〜p.10に『令和6年度から令和8年度までの間の地域区分の適用地域』として全市区町村の一覧が掲載されているが、8つの級地列がそれぞれ複数の都道府県サブカラムにまたがる結合列構造になっており、テキストレイヤーの座標だけでは市区町村と級地の対応を機械的に確定できなかった。誤った対応表は利用者に誤った金額を提示することになるため、推測での作成は行っていない。実装時に必要な場合は、この一覧を別途手作業で検証しながら作成するか、各自治体の公表値を参照すること。
  • 各種加算・減算 — 未収集のため計算に含まれていません。実際の請求額は本サイトの計算結果を上回るのが通常です。
  • 「経過的小規模」の適用要件 — 定員規模の閾値が確認できていません。単位数のみ収録しており、該当するかの判定はできません。
  • 高額医療・高額介護合算制度 — 年額の上限額が未収集のため未対応です。
  • 短期入所(ショートステイ) — 食費の負担限度額が施設入所と異なります。本サイトは施設入所のみを対象としています。
  • 老健「介護保健施設サービス費(Ⅰ)〜(Ⅳ)」を分ける要件 告示第86号は新旧対照表形式で該当箇所が『(略)』となっており、要件本文が含まれていない。確認には施設基準告示(平成27年厚生労働省告示第96号等)の現行条文または留意事項通知の参照が必要。推測で埋めていない。
  • 介護医療院「Ⅰ型/Ⅱ型」と「(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)」を分ける要件 取得できなかった。告示第86号は新旧対照表形式で該当する『注』が『(略)』であり要件本文を含まない。算定構造R8.6.1 p.21 にも区分名以外の注記がない(『重篤な身体疾患』『身体合併症』等の語は算定構造・告示86号の全文検索で0件)。要件確認には施設基準告示の現行条文が必要。推測で埋めていない。単位数そのものは2出典で一致確認済み。
  • 室料相当額控除の適用要件(別に厚生労働大臣が定める施設基準) — 具体的な内容が未取得のため、本サイトでは該当有無を判定できません。 対象区分であっても既定は「控除しない」とし、利用者が選択する方式にしています。
  • 老健・介護医療院の多床室における室料徴収の有無 — 施設ごとに異なり、本サイトでは判定できません。既定は「室料を徴収する場合」としています。施設にご確認ください。
  • 令和8年8月からの所得基準額(80.9万円 → 82.65万円) — この基準額は令和8年8月施行予定です。施行の確定状況は最新の告示をご確認ください。 厚生労働省の事務連絡(令和8年5月29日)に「現在改正作業中」「8月施行予定」と記載された段階の情報であり、 改正告示の発出は確認できていません。食費・居住費の負担限度額の改定(令和8年厚生労働省告示第88号)は公布済みで確定しており、これとは別の話です。
  • 令和8年8月以降の高額介護サービス費の閾値 令和8年度介護報酬改定の概要(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf)には高額介護サービス費の上限額の変更に関する記載はなく、本データは2026年7月時点で有効と考えられる。ただし、負担限度額認定では令和8年8月から第2段階/第3段階①の所得閾値が80.9万円から82.65万円に変更される。高額介護サービス費の第2段階も同じ『80.9万円』を閾値としているが、これが令和8年8月に連動して82.65万円に変更されるかは確認できなかった。実装時に要再確認。

計算方法についての注記

次の点は出典データではなく、本サイトの実装上の定義です。

出典URLは2026年7月29日時点で参照したものです。リンク先が更新・移動されている場合があります。