利用者負担割合(1割・2割・3割)の決まり方
介護サービスを利用したときの自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。 毎年判定され、「介護保険負担割合証」に記載されて交付されます。 判定の対象は第1号被保険者(65歳以上)です。
判定のフロー
判定は「本人の合計所得金額」でまず区分し、次に「同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額」で判定する2段階のフロー。
| 割合 | 条件 |
|---|---|
| 1割 |
|
| 2割 |
※上記の所得要件を満たさない場合は1割負担 |
| 3割 |
※上記の所得要件を満たさない場合は2割負担または1割負担 |
閾値の一覧
| 基準 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|
| 本人の合計所得金額 | 1,600,000円以上 | 2,200,000円以上 |
| 年金収入+その他の合計所得金額(単身世帯) | 2,800,000円以上 | 3,400,000円以上 |
| 年金収入+その他の合計所得金額(夫婦世帯) | 3,460,000円以上 | 4,630,000円以上 |
必ず1割になる方
上記のフローにかかわらず1割負担。対象は次のとおりです。
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
- 市町村民税非課税者
- 生活保護受給者
負担限度額認定の第1〜第3段階は「世帯全員が市町村民税非課税」であることが要件です。 したがってこれらの段階に該当する方は負担割合が必ず1割になります。 本シミュレーターでは第1〜第3段階を選択すると負担割合が1割に固定されます。
用語
- 合計所得金額: 収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額(参考資料2 p.2 ※1)
- 年金収入の場合: 合計所得金額=年金収入額-公的年金等控除(基本的に120万円)(参考資料2 p.2)
Google検索(2026-07-29実施)において、複数の自治体の公式ページが2026年6月更新日付で同一の閾値(本人の合計所得金額160万円/220万円、年金収入+その他の合計所得金額 単身280万円/340万円)を掲載していることを検索結果のスニペットで確認した。具体的には 沖縄県介護保険広域連合(2026/06/30更新)、宇和島市(2026/06/24更新)、西宮市(2026/06/11更新)、鹿児島市、調布市、瀬戸内市、大分市。
ただし上記の自治体ページは検索結果のスニペットで確認したのみで、各ページ本体を取得して数値を精査したわけではない。WebFetchでの取得は西宮市がSSL証明書エラー、鹿児島市が404、ブラウザ経由のクリック遷移も失敗した。したがって『2026年7月時点で有効』の確証としては厚労省の令和5年7月10日付資料+自治体ページのスニペットという間接的な根拠にとどまる。ご自身の負担割合は、毎年交付される介護保険負担割合証、またはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
- 参考資料2「給付と負担について(参考資料)」p.2, p.4(厚生労働省老健局、令和5年7月10日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119101.pdf
取得日: 2026-07-29