介護施設費用シミュレーター

老健の類型と「超強化型」の正体

介護老人保健施設(老健)を調べると「超強化型」「加算型」「その他型」という言葉が必ず出てきます。しかしこれらは厚生労働省の告示に定められた基本サービス費の区分ではありません。本ページでは、告示に実際に何が書かれているかを、原典を全文検索した結果とともに示します。

告示に定められている区分

告示に基本報酬の区分として定められているのは【基本型】【在宅強化型】【療養型】と『特別介護保健施設サービス費』であり、俗に使われる『超強化型』『加算型』『その他型』は基本報酬の区分ではない。

サービス費の区分内容(算定構造の表記)
介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)従来型個室【基本型】/(ⅱ)従来型個室【在宅強化型】/(ⅲ)多床室【基本型】/(ⅳ)多床室【在宅強化型】
介護保健施設サービス費(Ⅱ)療養型老健:看護職員を配置(算定構造R8.6.1 p.19 の表記)
介護保健施設サービス費(Ⅲ)療養型老健:看護オンコール体制(同上)
介護保健施設サービス費(Ⅳ)特別介護保健施設サービス費(同上)

「超強化型」「加算型」は原典に1件も出てこない

原典を全文検索した結果

『超強化型』『加算型』『在宅復帰・在宅療養支援等指標』のいずれの語も、告示第86号(983ページ全文)および算定構造R8.6.1(48ページ全文)に1件も出現しないことを機械的に確認した(出現数0)。

つまり、これらの呼び名は制度の運用のなかで使われている通称であって、基本サービス費の単位数がこの名前で分かれているわけではありません。シミュレーターで「超強化型」を選ぶ欄が無いのは、選ぶべき区分がそもそも存在しないためです。

では何が違うのか — 加算の算定可否として現れる

在宅復帰・在宅療養支援等指標による『超強化型/加算型』の差は、基本サービス費の区分ではなく『在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)/(Ⅱ)』(いずれも1日につき+51単位)の算定可否として現れる。加算(Ⅰ)は【基本型】の4区分に、加算(Ⅱ)は【在宅強化型】の4区分に対応する(算定構造R8.6.1 p.19 の座標解析で確認)。

加算単位数対応する基本サービス費の区分
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)+51単位/日基本型・従来型個室 / 基本型・多床室 / 基本型・ユニット型個室 / 基本型・ユニット型個室的多床室
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)+51単位/日在宅強化型・従来型個室 / 在宅強化型・多床室 / 在宅強化型・ユニット型個室 / 在宅強化型・ユニット型個室的多床室

この対応表は本サイトのデータから生成しています。療養型(介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ))と 特別介護保健施設サービス費には、この加算の対応がありません。

本シミュレーターはこの加算を計算に含めていません

在宅復帰・在宅療養支援機能加算を含む各種加算・減算は未収集のため、 本サイトの計算には含まれていません。実際の請求額は本サイトの概算を上回るのが通常です。 いわゆる「超強化型」の施設では、この加算の分だけ費用が上乗せされます。

類型ごとの基本サービス費(従来型個室・1日あたりの単位数)

参考として、告示に定められている類型ごとの単位数を示します。療養型が区分数としては最多ですが、実在する老健の多くは基本型か在宅強化型です。

類型要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
基本型(介護保健施設サービス費(Ⅰ))717763828883932
在宅強化型(介護保健施設サービス費(Ⅰ))7888639289851,040
療養型(介護保健施設サービス費(Ⅱ))7588439601,0411,117
療養型(介護保健施設サービス費(Ⅲ))7588379331,0131,089
介護保健施設サービス費(Ⅳ)703748812865913

単位: 単位/1日あたり。金額にするには地域区分の1単位単価(10.00〜10.90円)を掛けます。 ご自身の条件での金額は老健のシミュレーターで計算できます。

取得できていないこと

出典

告示第86号(令和6年・新旧対照表の改正後列)と算定構造R8.6.1(令和8年)という2つの独立した一次情報から、それぞれ独立にPyMuPDFの座標付き抽出で表を機械的に再構成し、区分の並び順・階層ラベル・単位数を1件ずつ突合した。全件一致。